top of page

要支援・要介護認定を受けている方については、お住まいの環境改善を目的とした改修に助成が受けられる可能性があります。

 

大まかに次のような3つの選択肢があります。いずれも、最新の状況につきましては、必ず地域ケアプラザ(地域包括支援センター)の窓口、または、区の担当課(福祉保健センター)などにご確認ください。

1.介護保険を使った住宅改修

 

介護保険の対象となる住宅改修をすると、費用の9割(一定の所得がある人は7~8割までとなる場合があります)が支給されます。要支援・要介護に関わらず「支払限度基準額」は20万円と定められています。 たとえば、費用の9割支給が受けられる方について、最大20万円の改修工事費のうち、2万円を自己負担し、18万円を上限に助成してもらえる、ということになります。なお、助成が受けられるのは原則1回だけですが、要介護度状態区分が3段階以上上がった場合(たとえば、要支援から要介護3、要介護1から要介護4など)は再度20万円の住宅改修費を利用できます。

 

介護保険の対象となる住宅改修とは、以下の通りです。一般には、「(1)手すり取付け」が最も多く見られます。

(1)手すりの取付け(2)段差の解消(*)(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更(*)(4)引き戸等への扉の取替え(5)洋式便器等への便器の取替え(6)その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

*平成12年12月以降、玄関から道路までの(建物と一体ではない)屋外での工事も住宅改修の支給が可能となっています。

2.横浜市独自の制度を使った住宅改修

 

(1)横浜市住環境整備事業(問い合わせ先:区役所福祉保健センター・地域包括支援センター)

 

介護保険の上限額(20万円)を超える工事や、介護保険で対象にならない工事であっても、横浜市独自の制度(横浜市住環境整備事業)により、助成が受けられる場合があります。

この場合でも、要支援または要介護認定は必要となりますので、工事前に、区役所福祉保健センターに相談に行くようにしてください。

 

専門スタッフが対象となる方の身体状況(日常生活動作の状況等)や住宅の状況等に合わせた住宅改造のアドバイスを行いつつ、アドバイスに基づき工事費用の一部が助成されます。必要最低限の範囲内での工事が助成対象となる点に注意してください。

 

(2)横浜市住まいのエコリノベーション補助制度(問い合わせ先:横浜市住宅供給公社 街づくり事業課)

 

既存住宅の省エネルギー改修等の対策を進めることを目的として、「省エネ」かつ「健康」な住まいの基本となる、室内温度差の少ない住宅の普及を目指し、「住宅全体の断熱性の確保」につながるエコリノベーション等工事を行おうとする住宅所有者に対して、これに要する費用の一部を補助するものです。

 

ヒートショック対策に寄与する温熱環境改善を目的とした住宅改修については、介護保険住宅改修ではカバーしきれておらず、省エネ改修等の助成制度を活用することとなります。

二重窓等への交換や、床・壁・天井などの断熱改修工事などが対象となります。

横浜市の場合、建築局が事業主体となり、横浜市住宅供給公社が窓口となって運用しています。ただし、各年度予算に達した時点で受付終了となるので申請の際に注意が必要です。

3.介護保険を使った福祉用具購入

福祉用具のなかで、入浴や排泄のために用いるもので貸与になじまない福祉用具で厚生労働大臣が定めるものは「特定福祉用具」と呼ばれ、要介護ごとに定められた特定福祉用具を、購入価格の1割負担で購入することができます(一定以上の所得のある方は2割負担)。

 

たとえば「浴室用すのこ」については、自治体によって住宅改修とみなされる場合と、福祉用具とみなされる場合の両方が見られます。一般には、洗い場の寸法にあわせて制作し、段差解消を目的として設置する場合は住宅改修の支給対象となる場合が多いようです。住宅改修の対象とならない場合は、福祉用具購入の支給対象として購入できます。

浴室用すのこのなかには、マット付きとすることで、すべり止め効果を高めつつ、マットの空気層が入浴時の出入りの際の足裏の冷たさを軽減する効果を期待できるものもあります。

IMG_5779(1).jpg

マット付きすのこの例

以上、2020年12月時点

bottom of page